水土里ネットみやぎとは?Overview

はじめに

水土里みどりネットとは全国の土地改良区、土地改良事業団体連合会の愛称です。
宮城県土地改良事業団体連合会では「水土里ネットみやぎ」を愛称とし、「人と大地とのいい関係をつくる」をテーマに宮城県内33市町村、49土地改良区と連携して農地・農村の整備、農業技術の援助、水利施設の管理等を行っています。

また、会員土地改良区では子供たちに農作業を体験してもらうイベントの開催や、地域の方々と共に水路の清掃活動等にも取り組んでいます。

水土里ネットの特徴

地球10周分の水路ネットワーク
全国の40万km及ぶ水路等のネットワークによって農村の健全な水循環を形成し、農地を潤すことにより安全で安心な「食」と「農」の基盤づくりを担うとともに、これが国民共有の財産である美しい農村の基礎ともなっているとの役割を地域及び国民にアピールしています。
農家・地域住民ネットワーク
人、物、情報のつながりにより、農家のみならず、地域住民や都市住民と連携(ネットワーク)して「水」「土」「里」を創造し、都市と農村の共生対流を促進しています。
資源循環のネットワーク
農村で発生する有機性資源(集落排水汚泥等)の農地への還元など、廃棄物のリサイクルによる資源循環を通じ循環型社会の構築に取り組んでいます。

土地改良区とは?

土地改良区は、農業用用排水施設(農業用ため池、農業用ダム、頭首工、用排水路、用排水機場等)の管理や農地の整備など、土地改良事業を目的として地域の関係農業者により組織された団体です。

土地改良事業団体連合会とは?

土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保するため、土地改良事業を行う土地改良区、市町村等を会員とする協同組織として、土地改良法に基づき都道府県土地改良事業団体連合会が設立されています。事業は、会員の行う土地改良事業に関する技術的指導・支援、教育・情報提供、調査・研究等です。都道府県土地改良事業団体連合会等を会員として全国土地改良事業団体連合会があります。

水土里ネットみやぎの事業概要

  • 1. 農業農村整備事業等の推進活動
    • 会員の行う農業農村整備事業等の推進に関する政策提案・要望
    • 国及び県が行う農業農村整備事業等に対する支援
    • 農業農村整備事業等の推進のための調査、研究及び情報提供
    • 農用地の利用集積の支援指導
    • 多面的機能支払交付金活動への支援
    • ため池サポートセンターの運営など防災・減災対策への支援
    • 小水力等再生可能エネルギー事業及びICT活用等への支援
    • 「みやぎ水土里ネット女性の会」の活動への支援
  • 2. 会員の行う農業農村整備事業等に関する指導援助
    • 農業農村整備事業等に関する調査、測量、設計及び技術指導援助
    • 農村総合整備に関する技術の開発普及と指導援助
    • 東日本大震災の復興及び災害復旧等に関する指導援助
    • 土地改良施設維持管理適正化事業の指導援助
    • 土地改良施設等の維持管理に関する診断指導援助
    • 換地業務等に関する指導援助
    • 農道及び農業水利施設台帳の作成並びに管理に関する指導援助
    • 農業集落排水施設の維持管理に関する指導援助
  • 3. 水土里情報システムの活用による会員、国・県及び関係機関等への積極的支援
    • 農地整備事業等で整備した土地改良財産のシステム管理への支援
    • 水土里情報システムによる施設管理に対する支援
    • 水土里情報システムを活用した災害復旧等への支援
  • 4. 土地改良区等の運営基盤の強化及び活動の支援
  • 5. 農業農村整備事業に関する広報活動と表彰

水土里ネットみやぎの沿革

昭和33年に法人として設立

宮城県土地改良事業団体連合会(以下 本会)は、土地改良区の設立、指導や土地改良事業の推進などを主な目的として、土地改良区などを会員に結成された「宮城県土地改良協会」を前身としています。
昭和32年の土地改良法の一部改正にともない、この協会を発展的に解消し、昭和33年8月27日に新たな法人「宮城県土地改良事業団体連合会」として設立、同年11月7日に認可(農林省指令33農地第4258号)を受け、今日に至っています。

水土里ネットみやぎの目的

土地改良事業を適切かつ効率的に推進

本会は、土地改良法に基づいて、土地改良事業を行う市町村や土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合などを会員とした法人であり、土地改良事業を適切かつ効率的に推進し、その共同の利益を増進することを目的としています。また国・県の行う土地改良事業を支援しています。

法人としての性格

土地改良法により設立された公法人です

本会は、土地改良法(第111条の3)で「法人」と規定されています。その法律的性格は、目的・事業内容などから公益的色彩を強く有しており、土地改良法の定めるところにより設立が認められた公法人であり、組織形態等から社団と位置づけられています。

また、営利を目的としない(土地改良法第111条の4)法人であり、税法では、税を課さない公益法人等と定められています。

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